所得税 確定申告 税金



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所得税の確定申告

所得税の確定申告について分かりやすくご紹介します。

所得税の確定申告とは、1年間で個人が得た全ての所得と、その所得についての税金を自ら計算して予定納税や源泉徴収で納めた税金と比べて、税金の過不足額を精算する手続きのことです。

一般的に確定申告というと主に個人事業がすること、と思われているようですが、サラリーマンである給与所得者においても、確定申告をする必要、またはした方がよい場合があります。

サラリーマンの給与から毎月所得税が差し引かれることを源泉徴収と言います。年度の途中で税額を完全に確定することはできませんので、天引きの際は概算で行い、年度末に精算することを年末調整といいます。要するに、年末調整をすることによってサラリーマンは一年間の所得および税額が確定することになるのですが、確定と言っても、医療費控除等の所得控除は年末調整では行われません。そのため、それらの控除を受けるには再度確定申告をする必要があります。

この所得控除とは、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるため、配偶者や扶養親族がいるか、病気や災害等による出費があるかなどの個人的な事情を考えた上で、所得金額から差し引くするものです。

所得控除の種類は以下の通りです。

●基礎控除

●扶養控除

●勤労学生控除

●配偶者控除

●配偶者特別控除

●寡婦・寡夫控除

●生命保険料控除

●損害保険料控除

●雑損控除

●医療費控除

●社会保険料控除

●小規模企業共済等掛金控除

●寄附金控除

●障害者控除

●老年者控除

これらの所得控除にはそれぞれ控除額が定められています。

準確定申告

現在までの納税者が亡くなった場合の確定申告のことを準確定申告と言います。準確定申告では原則として、その相続人が相続の開始日から4ケ月以内に被相続人(相続される人=これまでの納税者)の所得を確定申告する必要があります。要するに、準確定申告の提出期限は翌年の3月15日ではないということです。

基本的には、納税者の住所地が確定申告の提出先となります。よって、準確定申告の提出先も、納税者(=被相続人)の住所地となります。被相続人の納税地ではなく、申告書を相続人の納税地の所轄税務署に提出してしまうという間違いをする人が多いので要注意です。

準確定申告の提出に必要な情報は、相続人の住所・氏名などです。通常の確定申告には相続人の住所・氏名を記載する欄がありませんので、付表を添付する必要があります。また、特に気をつけなければならないのが相続人が2人以上いる場合です。すべての相続人の氏名および住所等の記載が必須なのですが、万が一記載がなかった場合、その相続人は「無申告」扱いとなり、様々なペナルティが課せられることになってしまいます。

もちろん所得控除は準確定申告であっても適用できます。所得控除をする際の原則的な考え方としては、死亡した日、または死亡した日の現況で判断するというものです。

また、ここで覚えておきたいのは、準確定申告を記載する際には、申告書の上部に「準確」もしくは「準確定」と明記しなければならないということです。


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